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ナンパの危険な法律


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ナンパをするときは以下の法律に注意しなければ
一生を棒に振ることになります。
ナンパ師なら必ず一度は目を通しておいてください。

見てのとおり未成年関連の法律がたくさんあるので
中高生を相手にする場合は特に気をつけましょう。


児童買春・児童ポルノ法
 お金を払って18歳未満の中高生にわいせつなことをすると罪になる。
 簡単に 「おごる」 などと言って中高生を連れ出すだけで
 買春ということになってしまいます! 
 ホテル代を出しただけで捕まったという判例もあります。


強姦罪
 いわゆるレイプのことです。
 女の子を傷つけてしまうと罪に問われます。
 相手の気持ちを考えてゆとりをもったナンパをしてください。
 ここで気をつけてほしいのは
 13歳以下と淫行をすると無条件で強姦罪になります!

※補足 淫行とは何か?

 淫行とは、どのような行為のことを言うのか? 
 という議論が各判例で行われているようですが
 明確な線引きは未だにされておらず、状況などで変化するようです。
 一つ言えることは
 セックス=本番 をすれば確実に淫行にとられるということ。
 

未成年略取誘拐
 うそをついたり、お金をネタにして
 18歳未満の未成年を連れ回すと罪になります。
 深夜に未成年を連れていると、この罪に問われることがあります。


未成年者飲酒禁止法
未成年者喫煙禁止法

 相手が18歳未満の未成年と知っていて
 こちらが飲酒・喫煙を容認しただけで罪に問われます。
 未成年と一緒のときは気をつけてください。
 軽い罪ですが、前科として残ります。


青少年保護育成条例 厳重注意
 『何人も、青少年に対し、
 みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない』
 青少年保護育成条例の中のいわゆる淫行条例のことです。
 各都道府県ごとに細かい部分で違ってきますが
 18歳未満とセックスかそれに準ずることをしただけでと懲役または罰金。
 上記の児童買春・ポルノ法と違い
 お互い同意の上での行為であっても捕まります。
 親が認めた関係だったら許される、ということになっていますが
 実際にそうなった場合、親公認ということを立証するのは難しいようです。
 未成年をナンパするとき、
 さらには未成年と恋愛するときにも注意してください。
 それが嫌なら大阪府でナンパしましょう。(大阪府の施行はまだ)


児童福祉法  
 『児童に淫行をさせる行為』 
 に対して重い罰則がもうけられています (児童とは18歳未満)
 ここで注目してほしいのは ”淫行させる” という表現でありまして
 『児童に対して事実上の影響力を及ぼして
 淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに至らせること』
 というように判決文に書かれています。 
 これは強制的に児童に淫らな行為をさせることです。
 ナンパで知り合い、同意の上でHをする場合は関係がないように思われます。
 しかし、未成年関連の取調べは厳しい!
 些細な事実をおおげさにとりあげられて
 罪を着せられることが多いので用心しておきましょう。


迷惑防止条例
 いわゆる迷惑条例については
 ストリートナンパ編で詳しく書いていますので参考にしてみてください。
 →迷惑条例について

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